第154回 ~旅行予約サイト経由で利用の際のインボイス書類~
九州福岡の税理士法人サムライズです。
今年もあっという間に1か月が過ぎ、確定申告の時期となりました。
何かお困りの点などございましたらお気軽に弊所までご相談ください。
旅行予約サイト経由で利用の際のインボイス書類
宿泊に伴う出張の際にインターネットの宿泊予約サイトを使うと、いろんなホテルを比較しながら
1つの窓口で宿泊予約から代金決済までできて、便利かと思います。会社に出張経費を精算するには
領収書等の明細の添付が必要となりますが、こうした旅行サイトの領収書等でも何ら問題はないのでしょうか?
特にインボイス制度が開始してから、会社の経理部門からインボイス番号の記載されている領収書を頂くよう
通達が出ているところも多いかと思います。予約サイトの領収書には予約サイト会社の登録番号の記載はありますが、
実際に宿泊という役務の提供を受けたホテルの登録番号はどこにも見当たりません。
媒介者交付特例で予約サイトの番号でインボイス可
ホテルなどが委託者で旅行会社が受託者となり買い手に販売するという形式では、委託販売となり、
インボイスのやり取りは、委託者⇒受託者、受託者⇒買い手となります。買い手である出張者の旅費
精算に際しては、受託者である旅行会社=予約サイトの発行する書類が適格請求書ということになります。
そのため、大元の役務提供者である委託者ではなく、受託者である予約サイトの登録番号で良いということになります。
一方、旅行予約サイトにも、海外の事業者で、どこが一番安い価格を提示しているかの情報を提供し、
宿泊先などの予約に誘導するサービスもあります。こうした海外業者の場合は、委託販売ではないので、
媒介者交付特例が適用されません。
国内の宿泊先などからインボイス書類をもらえなければ、消費税の仕入税額控除ができず、
10%高い価格で利用した結果となってしまいます。
会社の経理部で方針を定め運用してもらう
たとえば、宿泊費15,000円+消費税10%1,500円の場合で考えてみます。インボイスが発行される
国内事業者の予約サイトでは、経費が15,000円で、消費税1,500円は売上に係る消費税から控除されます。
一方、インボイスが発行されない場合には、経費が16,500円となり、消費税1,500円が控除される機会は
なくなってしまいます。
みかけは、価格が安いサイトを使ったつもりでも、結果的に会社負担の金額が増えてしまう場合も起こりかねません。
会社の経理部で方針をしっかり定めての運用が良いでしょう。
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