第174回 ~配偶者の定額減税~
九州福岡の税理士法人サムライズです。
今月から定額減税がスタートします。
今回は、配偶者の定額減税について取り上げました。
所得税の納税者が対象
所得税の定額減税は、所得税の納税者である合計所得金額 1,805 万円以下の居住者に適用され、所得税額から本人3万円、同一生計配偶者と扶養親族1人につき3万円 が控除される制度です。所得税の納税がな い人は定額減税を受けることはできません。
非居住者には適用されない
定額減税は、海外で就職、留学などで国 内に住所を持たない者、または1年以上、 居所が国外にある者は対象となりません。
合計所得金額による扱いの違い
合計所得金額 48 万円以下の配偶者は、所得税の納税がないため、同一生計配偶者となることで定額減税を受けられます。
給与等の源泉徴収では、合計所得金額の見積額 900 万円超の同一生計配偶者は、扶養控除等申告書に氏名等が記載されていませんので 「源泉徴収に係る申告書」を提出して月次減税を受けます。
また、年末調整の際は「配偶 者控除等申告書」又は「年末調整に係る申 告書」を提出して年調減税を受けます。ま た、国税庁の様式以外も使用できます。
同一生計配偶者に該当するかの判定は、 原則、令和6年 12 月 31 日の現況で行い、 年の中途で出国、死亡の場合は、出国日、死亡日で行います。青色事業専従者や白色事 業専従者は同一生計配偶者に該当しません。 また、合計所得金額 48 万円超となる共働き世帯などの配偶者は、自身が所得税の納税者として定額減税を受けます。
住民税は市区町村で計算
住民税の定額減税は、納税者の所得割額 から本人1万円、同一生計配偶者と扶養親 族1人につき1万円が控除される制度です。 所得割額がない人、均等割り額のみの人は、 定額減税を受けることができません。
定額減税の手続きは、各市区町村が実施します。
なお、令和5年度の所得税確定申告では 1,000 万円超の給与所得者の同一生計配偶 者であったため、給与支払報告書等に控除 対象配偶者として記載されていない配偶者は、市区町村が令和6年度住民税の定額減税対象者として把握できていないため、令和7年度の住民税から控除を受けます。
控除しきれない人には調整給付
所得税および住民税の定額減税を自身の 納税額から控除しきれない人は、各市区町村から調整給付金を受けます。
給付額の算定は各市区町村で実施してくれますが、時期に関しては決まりがありませんので各市町村のホームページなどでご確認ください。
また、1万円未満の給付は1万円単位に切上げとなります。
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