第195回 ~キャンセル料の消費税~
九州福岡の税理士法人サムライズです。
今回は、キャンセル料の消費税についてお話しします。
新型コロナウイルスの影響等により予約キャンセルが増加した時期に、
キャンセル料が消費税の課税対象になるのかと頭を悩ませた方もいるのではないでしょうか。
キャンセル料は、消費税の課税対象か否かがその性質によって変わるため、適切な処理が不可欠です。
本コラムでは、キャンセル料の消費税処理のポイントを解説します。
キャンセル料の2つの性質と消費税
キャンセル料には、主に以下の2つの性質があります。
・解約に伴う事務手数料(課税対象):解約手続きや事務処理等に対する対価として受け取るキャンセル料
役務の提供と見なされるため、消費税の課税対象となります。
例えば、航空券のキャンセル料のうち、解約時期にかかわらず一定額である場合、
事務手数料に該当し、課税されます。
・逸失利益に対する損害賠償金(課税対象外):キャンセルによって事業者が被るはずだった利益の損失を補填するためのキャンセル料
資産の譲渡等の対価には該当しないため、消費税は課税されません。
解約時期やサービス内容に応じて金額が変動するキャンセル料がこれに該当します。
例えば宿泊施設のキャンセル料で、宿泊日までの期間によって金額が異なる場合などが挙げられます。
区分が困難な場合の処理
実務上、キャンセル料は上記2つの性質を併せ持つ場合や、区分が困難なケースも存在します。
例えば、ゴルフ場のキャンセル料は両方の要素を含むと考えられます。
このような場合、国税庁の指針ではキャンセル料の全額を不課税として処理することが認められています。
適切な処理のためのポイント
契約書や約款の新規契約・更新の折にキャンセル料に関する条項をチェックし、
事務手数料と損害賠償金の区分を明確に記載すると良いでしょう。
キャンセル料の消費税処理は、その性質によって異なります。
適切な処理のためには、キャンセル料の性質を理解し、
契約書や会計処理において明確に区分することが重要です。
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