第202回 ~令和7年税制改正大綱 個人所得課税~ #所得税 #iDeCo
九州福岡の税理士法人サムライズです。
寒さも一段と厳しくなり、体調を崩される方も多く見受けられるようになりました。
皆様体調管理には重々お気を付けください。
さて、今回は昨年末に発表されました税制改正大綱より、個人所得課税に係るものをご紹介いたします。
基礎控除と給与所得控除は10万円引上げ
物価上昇局面の税負担調整、就業調整への対応措置として基礎控除は合計所得金額2,350 万円以下の控除額を10万円引き上げて58万円に、給与所得控除は55万円の最低保障額を 65 万円に引き上げ、給与収入123 万円まで課税されなくなります。令和7年分以後の所得税に適用されます。
大学生年代の親族の扶養控除枠を拡大
大学生アルバイトの就業調整に対応して19 歳以上 23 歳未満の子等で合計所得金額123 万円以下、控除対象扶養親族に該当しないものを有する場合、給与収入150万円までは63万円を控除し、さらに給与収入が増えると段階的に控除額を削減する特定親族特別控除(仮称)が、令和7年分以後の所得税に適用されます。
扶養控除、同一生計配偶者の要件も引上げ
基礎控除の引上げに伴い、人的控除が見直されます。 扶養親族、同一生計配偶者の合計所得金額の要件は58万円以下となり、現行48万円から10万円引き上げられます。 個人住民税も給与所得控除の見直し、特定親族特別控除(仮称)の創設、扶養親族、同一生計配偶者の合計所得金額の要件等 を改正し、令和8年分から適用されます。
iDeCo の拠出限度額を引上げ
iDeCo は加入年齢を70歳未満に引き上げ、拠出限度額は自営業者等は月額 7.5 万円(現行:月額6.8 万円)、企業年金加入者は月額6.2 万円から確定給付企業年金の掛金額及び企業型確定拠出年金の掛金額を控除した額(現行:月額2.0万円)、企業年金未加入者は月額6.2万円(現行:月額2.3万円)に引き上げ、全額所得控除されます。
子育て世帯への支援措置を1年継続・拡充
① 住宅ローン控除 住宅ローン借入限度額の上乗せ措置(認定住宅5,000 万円、ZEH水準省エネ住宅4,500 万円、省エネ基 準適合住宅 4,000 万円)、および床面積要件の緩和措置(合計所得金額1,000万円以下、40㎡以上)は令和7年限り適用されます。
② 住宅リフォーム税制(継続) 工事費用相当額(上限250万円)の10%相当額を所得税額から控除する措置が令和7年限り適用されます。
③ 生命保険料控除(拡充) 新生命保険料に係る一般生命保険料控除は、23歳未満の扶養親族のある場合、令和8年分の適用限度額を6万円(現行4万円)に引き上げます(合計適用限度額12万円)。