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第213回 ~中小企業のリース会計と法人税~ #リース会計

九州福岡の税理士法人サムライズです。

ようやく寒さが落ち着き、桜の花が満開を迎えていますね。

新年度が始まり、環境の変化も多くなるかと思いますので、体調には気を付けてお過ごしください。

さて今回は、中小企業のリース会計と法人税についてお伝えします。

 

リースとは所有せずに使用する契約

リースは他人から特定の資産を一定期間、リース料を支払って使用する契約をいいます。

契約期間にわたり支払を分散させることができます。

ファイナンス・リースは中途解約できない代わりに、リース資産を使用して経済的利益を受けることができ、

リース期間終了までリース料を支払うもの、

オペレーティング・リースはファイナンス・リース以外のリースをいいます。

 

上場会社等のリース会計は売買処理に統一

上場会社等のリース取引に適用される会計基準は、

ファイナンス・リースはリース資産を売買があったものとして資産として計上します(売買処理)。

オペレーティング・リースはこれまで賃貸借として扱っていましたが、

新リース会計基準の適用により資産計上(売買処理)となりました。

 

中小企業のリース会計は賃貸借処理のまま

中小企業のリース会計は、中小企業向けの会計ルール(中小企業会計指針、中小企業会計要領)によることができ、

ファイナンス・リース、オペレーティング・リースともに賃貸借処理が適用できます。

新リース会計基準は強制適用されず、従来どおり賃貸借処理が継続できます。

 

上場会社等の法人税の扱い

上場会社等がファイナンス・リースを受けた場合の法人税の扱いは、

少額リース、短期リースを除き、売買処理が適用されます。

このうち所有権移転外リースについては、資産計上額をリース期間にわたり月数按分で減価償却します。

一方、オペレーティング・リースを受けた場合は、賃貸借処理が適用されます。

会計では元本部分と利息部分を分けて処理するので、法人税の処理と一致しなくなり、申告調整が必要となります。

 

中小企業の法人税は賃貸借処理のまま

中小企業のファイナンス・リースに係る法人税の扱いは賃貸借処理が適用され、

借料として損金経理した場合は、リース資産の償却費とみなして損金に算入されます。

また、オペレーティング・リースに係る法人税は、新リース会計基準の導入後も、賃貸借処理が継続されます。

令和7年度税制改正大綱では、オペレーティング・リースで法人が支払うリース料について

「債務の確定した部分の金額は、その確定した日の属する事業年度に損金算入する」と記載されており、

この文言から、従来の賃貸借処理のままとなると解されます。

 

 

 

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