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第175回 ~賃金計算「どうやるの?」と思ったら~

九州福岡の税理士法人サムライズです。

 

2024年も半年が過ぎようとしております。

定額減税もスタートしましたので、今回は改めて賃金計算についてお伝えいたします。

 

賃金計算でイレギュラーな事態 

賃金計算は毎月行われていますが、時々イレギュラーな事態が発生します。

例えば次のような時の計算処理を決めてあり、すぐにできるならば問題はありません。

「どうやるのだろう」と思ったらルール付けが必要です。 

 

1.遅刻や早退をした時の賃金控除は? 

従業員が遅刻や早退をした場合ノーワーク・ノーペイの原則で賃金はその時間分は支払う必要はありません。

従業員が 10 分遅刻したら原則 10 分の賃金控除ができます。 

見落としがちなことに 

●日給月給制………1 か月単位計算だが不就労分を賃金控除する 

●完全月給制………1 か月単位で算定され労働時間に関係なく定額で支給する 

といった種類があり、完全月給制は控除しませんが、日給月給制でも就業規則に不就労分の賃金を控除すると定めておかないと控除できません。 

なお、遅刻の常習者には反省を促すために懲戒処分の減給にする対応が認められる場合があります。

例えば「3 回遅刻したら半日分の賃金を控除する」といった対応は認められる可能性はあります。

ただし、労働基準法上減給は平均賃金(過去 3 か月の賃金額を暦日数で除した金額)の 1 日分の半額を超えてはならず、賃金支払期間の総額が賃金総額の 10 分の 1 を超えてはならないというルールがあり、制限があります。 

 

2.未払い分を払わなければならない 

賃金の未払いは勤務報告の間違いによって生じることがあります。会社は悪気がない場合が多いと思います。

確認すべきなのは「いつの時点までさかのぼって支払いをする必要があるのか」ということですが、

賃金請求権は当面の間 3 年となっています。 

 

3.過払いを返還してもらう 

過払いもよく問題になります。

いつの時点まで遡り請求ができるかですが、過払いのあった時点から 10 年(会社が過払いの事実を知った時点から 5 年)です。

従業員本人が過払いに気づきながら黙っていた時は、利息を付けて返還請求できます。

特に取り決めしなければ利息は年 3%です。

過払い分を賃金から控除もできますが、労使協定が必要なことと一度に大きな控除をすると影響が大きいので留意が必要です。 

 

 

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