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第205回 ~令和7年税制改正大綱 法人課税~ #法人税 #税制改正

九州福岡の税理士法人サムライズです。

今季最強の寒波で皆様のお住まいの地域も今までにない冬になっているのではないでしょうか。

春がくるのが待ち遠しい今日この頃です。

さて、今回は令和7年税制改正大綱の法人税についてです。

 

中小企業者等の軽減税率の特例は2年延長

 中小企業者等の法人税率は所得金額800 万円以下について15%とされています。こ の軽減税率の適用期限を2年延長したうえ で、所得金額が年10 億円を超える事業年度 については、税率を17%に引き上げます。

 

中小企業投資促進税制は2年延長

 中小企業投資促進税制は、適用期限を2 年延長します。

 

売上100 億超を目指す中小企業の支援措置

 中小企業経営強化税制は、中小企業者等 が特定経営力向上設備等を取得した場合に 特別償却または税額控除ができる制度です。

 適用期限を2年延長したうえで対象に売上 高100 億円超を目指し、一定の要件を満た す中小企業の設備投資を追加します。うち 建物および附属設備(合計額1,000 万円以 上)の特別償却率と税額控除率は、供用年 度の給与増加割合が2.5%以上の場合、それ ぞれ15%と1%、給与増加割合が5%以上 の場合、それぞれ25%、2%とします。ほ かにA類型は経営向上指標を見直し、B類 型は投資利益率を7%以上に引き上げ、C 類型のデジタル化設備、暗号資産マイニン グ業の設備は対象から除外し、新たに食品 等事業者の設備が適用対象となります。

 

地域未来投資促進税制を3年延長

 地域未来投資促進税制は、地域経済牽引 事業の促進区域内で特定事業用機械等を取 得した場合に特別償却または税額控除がで きる制度です。

 適用期限を3年延長し、機械装置及び器具備品の特別償却率を35% (現行40%)に引き下げ、規模要件を1億円以上(現行2,000 万円以上)、前年度の減価 償却費の25%以上に引き上げたうえで特別 償却率50%、税額控除率5%とする上乗せ 措置の対象設備に新たな類型を追加します。

 

企業版ふるさと納税を3年延長

 企業版ふるさと納税制度は、企業が寄附を通じてノウハウ、アイデア、人材を提供 し、官民連携で地方への資金の流れを創出、 人材還流を促して地域の社会課題の解決を はかる制度です。

 企業は寄附額全額を法人 税の損金に算入して約3割の税額を軽減、4割は法人住民税の税額控除、2割は法人 事業税の税額控除を受けるので自己負担は 1割で地方創生を応援することができます。

 一方、地方再生計画の認定が取消される 不適切事案が発生したため、寄附活用事業 の執行上のチェック機能の強化や活用事業の透明化等を措置したうえで適用期限を3 年延長します。 

 

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