第206回 ~離職票を離職者のマイナポータルに送付~ #離職票 #マイナポータル
九州福岡の税理士法人サムライズです。
2月は和風月名で「如月(衣更着)」といい、一説によると衣を重ね着する月という意味があるそうです。寒さ対策が欠かせない日が続きますが、ぜひ重ね着をし温度調節をしながら体調に気を付けてお過ごしください。
■離職者に直接送付マイナポータルサービス
令和 7 年 1 月 20 日から離職者に直接に離 職票が送られるサービスが始まります。 離職票が使われる場面では雇用保険の被 保険者が離職後に求職者給付(基本手当等) を受給するための書類です。離職票はハロ ーワークから事業所を通して離職者に送ら れます。令和7年1月 20 日より希望する離 職者のマイナポータルに直接送付すること ができるようになりました。離職者がハロ ーワークで求職の申し込みをするには、事 業者から離職票が届くまで 1 週間から 10 日 ほど待つことになっていましたが、新サー ビスを使えばその期間は短縮されます。事 業所も離職票を送る手間が省けます。
■離職票が送付されるまでの流れ
現在は事業所が雇用保険の資格喪失届と 離職証明書をハローワークに提出すると離 職証明書は 3 枚複写でそのうち事業主控 えと本人宛離職票を事業所に郵送または電 子送付しています。事業所は資格喪失届と 離職証明書をハローワークに電子申請する とハローワークは離職証明書の事業主控え を事業所に電子送付し、離職票を離職者の マイナポータルに直接送付します。
■離職票をマイナポータルに直接送付
事業所が離職者のマイナポータルに直接 送付してもらうには手続きが必要です。ま ず被保険者に向けたリーフレットを使って 周知する必要があります。ただしこのサー ビスは離職者の任意の利用ですのでその点 は留意しておきましょう。
① 被保険者本人のマイナポータルで、マイ ナンバーがハローワークに登録されて いるか確認してもらい、 登録されていな い場合は事業所が「個人番号登録・変更 届」をハローワークに提出しマイナンバ ーを登してください。 平成 28 年 1 月 からマイナンバー登録が義務化された ので、それ以前に資格取得していた人は 登録されていないかもしれません。
② 被保険者のマイナンバー登録が済んで いる場合は被保険者本人にマイナポー タル上で「雇用保険 WEB サービス」との 連携設定を行ってもらいます。 ①、②は 資格喪失提出の 2 週間前までに行って ください。
③ 雇用保険の離職手続きを電子申請で行 わず紙様式で行った場合は従来どおりの事業所経由の郵送になり ます。
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