新着情報News

第207回 ~令和6年分 確定申告書の変更点~ #所得税 #確定申告

九州福岡の税理士法人サムライズです。

いよいよ確定申告の時期に入りましたね。

さて今回は令和6年分の確定申告書の変更点についてご説明します。

 

定額減税最後の砦?

令和6年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書については、定額減税関連の変更が加えられています。

第一表については右側中ほどの44 番に「令和6年分特別税額控除(3万円×人数)」という記入欄が新設され、

人数と減税額を記入することになります。

また、その下の45 番については、定額減税後の所得税額を記入する欄が設けられていますが、

赤字の場合は0 と記入するので注意しましょう。

 

第二表にも定額減税欄

第二表の中ほどにある「配偶者や親族に関する事項」の「その他」と記載された部分についても、定額減税絡みの変更です。以前は「控除を受けていないけれど所得金額調整控除の対象になる者」を表す「調整」というチェックボックスでしたが、

今年はこの欄を「その他」に変更して、

控除対象ではないが所得金額調整控除を受ける場合には「1」を記入し、

申告者の定額減税の対象になる扶養親族である場合には「2」を記入することとなります。

「2」が入る場合はそもそも控除対象扶養親族か同一生計配偶者であり、

「1」が入る場合は「2」の範囲外なのでこの欄1つで足りるということです。良く考えられています。

 

住宅ローン控除の特例対象個人

また、同じく第二表の「配偶者や親族に関する事項」の欄に「住宅」のチェック欄が新設されました。

「特個」という部分にマルを付けるケースは「特例対象個人」に該当する人です。

・年齢が40 歳未満かつ配偶者が居る

・40 歳以上かつ、40 歳未満の配偶者が居る

・年齢が19 歳未満の扶養親族が居る

上記のいずれかに当てはまる人が「特例対象個人」となり、令和6 年に住宅取得等をして住宅ローンを受ける場合、

借入限度額に上乗せがあり、通常よりも控除額が増えるケースがあります。

これを識別するために新設された項目です。

また、住宅ローン控除を確定申告する際

提出しなければならない「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」についても、

この「特例対象個人」の種別を記入する欄が新設されています。

 

税理士法人サムライズでは随時、税に関するご相談を承っております。

本店は、福岡市中央区天神1-14-4 天神平和ビルの3階です。

電話番号は092-724-0201です。 9時から18時までとなっておりますのでご了承ください。

お気軽にコチラにお問い合わせください。

 

 

 

ご相談・お問い合わせ はこちらまで

092-724-0201

営業時間 9:00-18:00(土日祝日除く)

メールでお問い合わせ(24時間受付)