第209回 ~ふるさと納税等 寄付金控除のルール~ #所得税 #確定申告
九州福岡の税理士法人サムライズです。
スマートフォンとマイナンバーカード(電子署名可)を準備し、e-taxソフトを使って自分の確定申告を電子申告しました。
自動計算、チェック機能、国税の納税が少なくなるように自動判定機能があり大変便利でした。
今回は、寄付金をされた方で寄付金の限度額の基準判定に用いられる「総所得金額等」は、
「合計所得金額」と異なり、申告分離課税の適用を受ける場合(譲渡損失の損益通算の適用がある場合には
その適用後の金額)です。
ふるさと納税等の「寄附金控除」
ふるさと納税のお礼の品が脚光を浴び始めてから、10 年ほどが経過しました。
今や市民権を得た制度と言ってもいいくらい、日本国内に浸透したふるさと納税制度です
が、税金の軽減が受けられるのは「寄附金控除」という仕組みがあるからです。
今回は寄附金控除のルールについて解説します。
すべての寄附が控除対象ではない
所得税の寄附金控除を受けられる条件は、拠出した寄附が「特定寄附金」であることです。
特定寄附金は主に「寄附先」が条件となっていて、国や地方公共団体・公益社団法人・公益財団法人
・独立行政法人・学校(入学に関してするものではないもの)・社会福祉法人・更生保護法人・政党や政治資
金団体・認定NPO 法人等への寄附が挙げられています。
また、少し変わり種としては、特定の新規中小会社の株を購入した金額の一定額が寄附金控除の対象となる
「エンジェル税制」があります。認定でないNPO 法人への寄附や、宗教法人、一般の企業等への寄附は通常、寄附金
控除が受けられません。
一部の寄附先へは税額控除が選択可能
認定NPO 法人に対しての寄附や公益社団
法人等への寄附は、所得控除を受けるか、(寄附金-2,000円)×40%の税額控除を受
けるかが選べます。政党または政治資金団体に対する寄附の場合、税額控除額は(寄
附金-2,000円)×30%となります。
住民税は自治体次第
個人住民税の場合は、ふるさと納税と、住所地の共同募金会及び日赤支部に対する
寄附金以外は「都道府県・市区町村が条例で指定すれば寄附金税額控除が受けられる」
とされています。
ただ、この税額控除は最大でも都道府県と市区町村分を合わせて(寄附額-2,000 円)
×10%のみが減税額となります。
ふるさと納税はふるさと納税(地方自治体への寄附)だけに許されている、住民税
を特別に引いてくれる控除があるため、自己負担が2,000 円のみで済む状況が発生し
ます。
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