第209回 ~所得税等の確定申告 税金の納付方法~ #確定申告 #納税方法
九州福岡の税理士法人サムライズです。
いよいよ確定申告も終盤に入りましたね。
さて今回は確定申告税金の納付方法についてお伝えします。
納付方法はさまざま
確定申告書を提出された方で、納付する税額がある場合は、納期限までにご自身で納付をする必要があります。
今年でいうと納期限は申告所得税及び復興特別所得税は令和7年3月17日、消費税及び地方消費税(個人事業主)は3月31日です。
納付方法については、キャッシュレス納付が盛んです。各種方法を確認してみましょう。
特徴的な振替納税
納税者自身名義の口座から、国税庁が定める振替日に口座引落しを行い納付する方法ですが、
これは所得税等や個人事業者の消費税等のみ利用ができる方法で、相続税や贈与税等の納付には利用できません。
eTaxか書面で振替納税の依頼書を納期限までに提出すれば利用可能です。
取りやめ依頼をしない限りは、手続きが必要なのは利用開始の初回だけで次年度以降も振替納付が行われます。
また、所轄税務署が変更となる場合でも、申告書の振替継続希望欄に「〇」を記載して提出すれば振替納付が行われます。
ネットバンキングを利用した納付
e-Taxの利用をしている場合は、納付情報を登録又は入力することで、インターネットバンキングやATMからの納付が可能です。
またe-Taxソフト等で申告書を作成した後に、簡単なクリック操作でそのまま登録した口座から振替が行える「ダイレクト納付」という方法もあります。
ただしダイレクト納付については利用届が必要で、利用開始にオンライン提出で1週間程度、書面提出で1 か月程度時間がかかります。
クレジットカード・スマホアプリ納付
インターネットを利用して「国税クレジットカードお支払サイト」から納付が可能です。
ただし、納付税額に応じた決済手数料がかかります。スマホアプリ納付で現在利用できる決済アプリは、
PayPay・d払い・aupay・LINEpay・メルペイ・amazonpay・楽天ペイとなっています。
スマホアプリ納付は決済手数料が発生しませんが、納税額が30万円以下の方用の納付手続きです。
以前は確定申告書等作成コーナーで申告書を書面で作成した場合QRコードが出力されていましたが、
今年からは出力されなくなり、e-Tax経由で決済サイトに移動する方法に一本化されました。
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